十七条宪法》,据‘日本书纪’‘先代旧事本纪’记载,为日本飞鸟时代推古天皇在位期间的政治改革推行者圣德太子于推古12年(604年)所颁布。内容是对长官和豪族的道徳性规范,在思想性上以儒教为中心,当中也存在仏教和法家的要素,自始(第一条)至终(第十七条)“独断的排除”和“议论的重要性”,被不断地反复记载也是一种特征、其中的“议论重视”的精神,在五个条的御誓文的第一条“广阔的开启会议,在众人的意见中决定”还被传统下来的意见、出现在保守层。

成立 编辑

有人说:“这个十七条宪法的创立是为了政治改革”虽属日本法制史上的首部成文法典,其行政法的性格过于强大,与现代重视政府和国民的关系的现代法律意义上的宪法有本质上的不同,另有创造说说十七条宪法可能为后代创造,此意见源自日本江戸时代末期的狩谷棭斎,狩谷说:“宪法不是圣德太子制作,而是日本纪(‘日本书纪’)的作者写作,如果不把日本纪内的、文章作家的全文记载、也无法知道十七条宪法真正的意义、如果不把宪法作为圣德太子制作的,神武天皇的记载也不就是当时的创造物”和根据‘文教温故批考’一卷来推定十七条宪法是‘日本书纪’的作者的创造物,然此论述之真实性尚待验证。

内容 编辑

在日本书纪上记载的十七条宪法

夏四月丙寅朔戊辰、皇太子亲肇作宪法十七条。
一曰、以和为贵、无忤为宗。人皆有党。亦少达者。以是、或不顺君父。乍违于邻里。然上和下睦、谐于论事、则事理自通。何事不成。
二曰、笃敬三宝。々々者佛法僧也。则四生之终归、万国之极宗。何世何人、非贵是法。人鲜尤恶。能教从之。其不归三宝、何以直枉。
三曰、承诏必谨。君则天之。臣则地之。天覆臣载。四时顺行、万气得通。地欲天覆、则至怀耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承诏必慎。不谨自败。
四曰、群卿百寮、以礼为本。其治民之本、要在礼乎、上不礼、而下非齐。下无礼、以必有罪。是以、群臣礼有、位次不乱。百姓有礼、国家自治。
五曰、绝飨弃欲、明辨诉讼。其百姓之讼、一百千事。一日尚尔、况乎累歳。顷治讼者、得利为常、见贿厅谳。便有财之讼、如右投水。乏者之诉、似水投石。是以贫民、则不知所由。臣道亦于焉阙。
六曰、惩恶劝善、古之良典。是以无匿人善、见恶必匡。其谄诈者、则为覆二国家之利器、为绝人民之锋劔。亦佞媚者、对上则好说下过、逢下则诽谤上失。其如此人、皆无忠于君、无仁于民。是大乱之本也。
七曰、人各有任。掌宜不滥。其贤哲任官、颂音则起。奸者有官、祸乱则繁。世少生知。克念作圣。事无大少、得人必治。时无急缓。遇贤自宽。因此国家永久、社禝勿危。故古圣王、为官以求人、为人不求官。
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。终日难尽。是以、迟朝不逮于急。早退必事不尽。
九曰、信是义本。毎事有信。其善恶成败、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、万事悉败。
十曰、绝忿弃瞋、不怒人违。人皆有心。々各有执。彼是则我非。我是则彼非。我必非圣。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、讵能可定。相共贤愚、如镮无端。是以、彼人虽瞋、还恐我失。我独虽得、从众同举。
十一曰、明察功过、赏罚必当。日者赏不在功。罚不在罪。执事群卿、宜明赏罚。
十二曰、国司国造、勿收敛百姓。国非二君。民无两主。率土兆民、以王为主。所任官司、皆是王臣。何敢与公、赋敛百姓。
十三曰、诸任官者、同知职掌。或病或使、有阙于事。然得知之日、和如曾识。其以非与闻。勿防公务。
十四曰、群臣百寮、无有嫉妒。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妒之患、不知其极。所以、智胜于己则不悦。才优于己则嫉妒。是以、五百之乃今遇贤。千载以难待一圣。其不得贤圣。何以治国。
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同则以私妨公。憾起则违制害法。故初章云、上下和谐、其亦是情欤。
十六曰、使民以时、古之良典。故冬月有间、以可使民。从春至秋、农桑之节。不可使民。其不农何食。不桑何服。
十七曰、夫事不可独断。必与众宜论。少事是轻。不可必众。唯逮论大事、若疑有失。故与众相辩、辞则得理。


— ‘日本书纪’第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年


现代日语翻译 编辑

四月丙寅戊辰の日に、皇太子自らの肇の作、宪法十七条。(厳しき祝词を七绪道)

一曰く、和をもって尊しとし、逆らわないのを教义とせよ。人は皆、群れるし、また头の达者な者は少ない。 それゆえ、あるいは父たる天皇に従わず、背くにおいて邻の里。しかれども、上が和らぎ下と睦まじく、戏れにおいて事を论じれば、すなわち事の道理は自ら通じる。何事においても成し遂げられないことがあろうか何事不成:成りの头に不である。出来ないと言う意味。</ref>。

二曰く、笃く三宝を敬え。それは仏、法、僧である。すなわち総ての生物の终わり帰るところであり、すべての国の顶点の教义である。どういう世であれ、どのような人であれ、この法を尊ばざるを得ない。高くがなく低姿势が良いとする法。この鲜やかに优れる悪の动き。教えると従うに至る。この三宝で二度と帰ってこない。无駄に真っ直ぐ。

三曰く、天皇の敕语を承ったなら、必ず谨んで従う。民を支配する者の规则は天までいたる。すなわち臣下は地に行くゆく。天を覆し奴隶を载せる。そうして四季がめぐり、総ての気で神通力を得る。地の欲で天を覆し、他人の胸の内を卑屈に気にするようになる。これゆえに、君主の言叶を臣下は谨んで受ける。上が行なえば、下は真似をする。それゆえ、承る敕语は必ず慎み従う。慎まずは自败する。

四曰く、天皇の侧近の位の高い役人と多くの役人に、用いるための礼の本。この民を治めるこの本、要がある。礼仪、呜呼、上では礼仪正しくなく、しかし下々には道理に反し揃えさせる。それ故に、下の者の无礼は必ず有罪。それゆえ、多くの臣下に礼があれば、地位の序列に乱はない。民に礼が有れば、国家は自治する。

五曰く、绝対に接待への欲を弃て、诉讼はハッキリと物の道理をわきまえろ。その民の诉えは、一百と千件。そのうえ贵様、このあり様は何年にも渡る。このごろ诉讼を治める者が、私利を得るためが常になり、见る、贿赂政庁の裁き。この厄介な诉えは都合が良い、右手で水に投げるごとし。诉える贫民、水に投げる石のようだ。これをもって贫民は、规则の理由が分からない。臣下としての道もまた欠ける。

六曰く、悪を惩らしめ善を励ますのは、古来からの良典である。これを用いては善の人を隠せ无い、见たら必ず悪は正される。すなわち媚び欺く者は、二国家の利器であり、人民を绝つための锐い剣である。また媚びへつらう者は、もっとも良い谋に応じ话しやすい。下に向かっては上の失败を诽谤する。このような人はみな、王に対する忠心がなく、民における思いやりも无い。これで大乱のもとになる。

七曰く、人には各々の任务がある。みだりにしなければ、手のひらで転がすのはよろしい。贤人や哲人を官に任じれば、手本とし称赞の声が起こる。伪りの心をもつ者を官职に雇う、世の灾い乱れがそく繁栄する。世に生き知る人は少ない。厳しく念を作り、これ圣人とする。事の大小にかかわらず、人を得て必ず治める。时の缓急はない、出会う贤者は自ずと宽大だ。それゆえ国家は永久、社禝社禝:现代では神社に当たる。を危くしてはならぬ。それゆえ古来の圣王、官のために求人を行う、人の为に官を求めることはない。

八曰く、位の高い役人たちは、早朝寝坊で退出する。回りもなびいて公务が止まる。仕事时间に难ありにつきる。これをもって、遅い朝から焦ってやっては行き届かない。必ずやの仕事が早退で终わらない。

九曰く、义(人として守るべき正しい道)を信じる本。ことごとく信ずる。この善悪での成败の要はここ、信じるにある。群れも臣下もともに信じる、何事も成し遂げられない。(我々は)群れや臣下の信用がまるでなく、総ての事がことごとく失败した。

十曰く、愤怒をたち怒り恨み舍て、人に逆らい怒らない。人にはみな心があり、各々には执着がある。彼が正しい、つまり私が悪い。私が正しい、だから彼が悪い。私は圣人ではない、彼は愚かではない。共にこれは凡夫の耳だ。是と非の道理、どうして定めることが出来ようか?贤人も愚者とともに镮の端だ。だから、彼は怒っていても我を失う恐れで戻る。我は独り占めしたが、众は従いこぞって持ち上げる。

十一曰く、明确に功労と过失を见ぬき、赏と罚を必ず当てる。近顷、功に赏をしておらず、罪への罚をしていない。天皇皇后の直属の役人と公卿は、赏と罚を明らかに宣言する。

十二曰く、国司と国造、民から税を取り立てるな。国に二人の君主はなく、民に両方の主人はない。地の続く限りの多くの民は、天皇を主人とする。官庁のところに任命する者すべてが、天皇の臣下で皆、正しい。なぜあえて公に与えた、民への租税の取り立ての割り当て。

十三曰く、多くの官职に任じられた者、同じく知识省。拷问する者、あるいは使者、ある门においての出来事。しかるに知を得た日。すなわち、和らぎのごとしを知る。それは过ち、これを与え闻かせる。防卫と公务でしてはならぬ。

十四曰く、多くの臣下と多くの役人、あることないことで嫉妒。我すでに嫉妒の人。またまた妒みの我。嫉妒の患い无知の极み。ゆえに、智が胜においてそく己が不愉快。才が优れているにおいて、そく嫉妒。それで、五百もの贤人に今遭遇しても、千年に一人の圣人を待つのは难しい。何によって国を治めればよいのか。

十五曰く、私心に背を向け政务が、臣下の正しい道である。凡人は私心が有り、必ず恨みがある。怨みが有れば必ず同じではない、同じでなければ、すなわち私をもって政务をさまたげる。怨みが起き、害法の定めに従わない。ゆえに最初の章で述べた、上下の调和、そのわきに正しいと定めた情の安らかな気。

十六曰く、民の使用は时期を选べというのは古の良典である。ゆえに冬と月のある夜间は、民を使用して良い。(我々が)従うのは春から秋は农耕と养蚕の季节であり、民を使ってはならない。农作をせず(我々は)何を食べる?养蚕しなければ何を着る?

十七曰く、人夫の事がらの独断はよくない。必ず大众に论议を与える。些细な事柄は軽々しく认める。良くないことも必ず大众、ただ议论大事とだけとらえる。 もし疑い出ると失う。ゆえに大众をあい织り交ぜ、言叶で乘っ取るのが徳の理。

参考文献 编辑

・金治勇‘圣德太子的心’(大蔵出版、1986年10月)ISBN 4804357017 ・石井正敏、村井章介、荒野泰典(编集) 编‘律令国家和东亚’吉川弘文馆〈日本的対外关系 2〉、2011年5月。ISBN 978-4-642-01702-2

关联文献 编辑

・岩井大慧“十七条宪法真的是圣德太子独创的吗”‘驹泽史学’第4号、驹泽大学、50-61页、1954年5月。NAID 110006999292

・夜久正雄“圣德太子・十七条宪法和神话・传说・历史”‘亚细亚大学教养部纪要’第12号、亚细亚大学、43-58页、1975年。NAID 110004663150

・ 乌多 扬松 (Udo Jansson) 著、平松毅 翻译“十七条宪法的普遍的意义”‘法和政治’第50巻、第2号、関西学院大学、461-472页、1999年6月30日。NAID 110000213860

・小森义峯“关于十七条宪法的宪法学的重要性”‘宪法论丛’第1号、関西法政治研究会、1-11页、1994年4月15日。NAID 110002283598