用户:Edwardtp/test2
《位阶》,即官吏的排序列。
在日本与勋等合称位阶勋等,主要是根据律令法(律令制)所制定(也包含了明治时代至昭和前期的功级)。在律令制下的位阶制度中,对于亲王有另外制定4个阶级的品位。位阶主要是给予对像是“王”与“人臣”,但明治时代人臣的位阶从律令法中被废止以后,就改成给予官吏和有特别功绩的一种荣典。现在为以日本国宪法为基础的荣典,每年授与有功劳的已过世人士。
并将位阶改称为叙位,平安时代以后,在宫中授与五位以上位阶的仪式(每年1月5日)也称为叙位。另外位阶经常与“官位”混用成“官职和位阶”,其实与位阶有别。
位阶制度
编辑位阶制度与其他的政治行政制度皆是承袭自中国,日本再自行发展而成。最早对官吏排序,为603年的冠位十二阶。之后经过数次的变迁,至701年的大宝令及718年的养老令后,基本上位阶制度才固定。
673年之后对于神也赋予位阶(参照神阶)。
律令制之下的位阶制度
编辑概要
编辑位阶制度,将位阶与官职作连接的制度(官位制),只以适才适所作配置不受血缘及势力影响,为了避免官职成为世袭,仅由天皇授与位阶,权威与权力全部集中于天皇身上,目的是确定天皇是国家体制的至高点。
依据大宝令、养老令的官位所制定的‘官位令’,皇族的亲王有“一品”到“四品”等4个阶级,诸王有“正一位”到“从五位”等14个阶级,臣下有“正一位”到“少初位”等30个阶级。依照位阶决定官职,也在服装上增加相对应位阶的限制。另外,也规定“五位”以上阶级者给予“位田”,
而律令制下的“贵族”是指五位以上者,并给予昇殿的特权。相对于贵族,六位以下无官职称为“地下”或“地下人”。
在朝廷及新明治政府时代,有对逝世的人生前的功绩追赠位阶或是官职的事。追赠位阶叫“赠位”,追赠官职叫“赠官”。例如:赠正四位、赠内大臣。
荫位制
编辑荫位制,一定位阶以上者的子孙可以叙位的制度。由父辈、祖辈庇荫而叙位的意思。依据律令制,子孙在21岁以上才可以叙位,荫位资格为皇亲五世王的儿子,和诸臣三位以上的儿子或孙子、五位以上的儿子。勋位跟赠位也适用荫位制。荫位制为模仿中国的制度,不过中国的制度在资格范围较为狭窄,能给予的位阶也比较高。
- 皇族・诸王
- 亲王的儿子 → 从四位下
- 诸王的儿子 → 从五位下
- 五世王的嫡子 → 正六位上
(庶子则往下降一阶。)
- 诸臣
- 一位的嫡子 → 从五位下
- 以下递减
- 从五位的嫡子 → 从八位上
(庶子则往下降一阶,孙则再往下降一阶。)
刑法上的特典
编辑儒家经典‘礼记’写道“礼不下庶人,刑不上大夫。”,律令法对处以死刑(实际上也有以流亡或除名代替的情况)的八虐也有例外,原则上五位以上的官员是不会真的执行的。
日本模仿中国的八议(‘周礼’为八辟)制度制定六议,三位以上は6番目の“贵”とされて减刑の対象となり、更に五位以上でも“请”の手続を経ることで准用が认められた。
流罪以下の刑に処せられた场合、罪一等を减じた上で官当により自らの位记を返上して罪を赎った。平安时代中期においては、官职の重要性が高まったために相对方位や解官(官职罢免)による换刑が行われ、散位や卑官の者に限って官当や赎铜で罪を赎うことで実刑を免れるのが一般的であった。
位阶制度的淡化
编辑本来は能力によって位阶を位置付け、その位阶と能力に见合った官职に就けることで、官职の世袭を妨げることを大きな目的としたが、荫位の制を设けるなど、世袭制を许す条件を当初から含んでいた。そのため、平安朝の初期には形骸化して一部の上流贵族に世袭的な官职の独占を许すに到った。
明治维新により律令法が廃された后も、太政官においては、暂く続けられた(明治2年8月20日に大少初位の代わりに正九位・従九位が设けられている)。明治4年8月10日には官等の导入によって一旦は廃止された。
明治20年~大正15年
编辑1887年(明治20年)には、“叙位条例”(明治20年敕令第10号)が制定されて位阶制度が复活した。叙位条例以降は、正一位から従八位までの16阶(叙位条例も同じ)とされた。叙位条例によると“凡ソ位ハ华族敕奏任官及国家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ功绩アル者ニ叙ス”(叙位条例第1条)とされた。叙位条例によると、従四位以上は敕授(宫内大臣から伝达)、正五位以下は奏授(宫内大臣が天皇に奏して叙位)とされた。また位は従四位以上は华族に准じた礼遇を享けた。従一位は公爵、正二位は侯爵、正従三位は伯爵、正従四位は男爵に准じた。
大正15年~终战
编辑1926年(大正15年)には“位阶令”(大正15年敕令第325号)が制定された。これにより、勲章・褒章と并ぶ栄典制度の一つとして位阶制度は维持されてきた。叙勲と异なり、日本国籍を失ったときには位も失い、外国人を叙位することはない。また、位阶は臣民にのみ与えられ、皇族を叙位することはない(ただし、皇籍を离脱した者は叙位の対象となる)。所管は宫内省宗秩寮。
位阶令では、従来の叙位条例から叙爵対象の顺序が変更され、“国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ功绩アル者”・“有爵者及爵ヲ袭クコトヲ得ヘキ相続人”・“在官者及在职者”とされ、栄典制度としての侧面をより强调することとなった。
位阶令によると、正二位以下の授与形态に変更はなかったが、正従一位は特に亲授(亲授式で、天皇から位记を授与)とされた。
昭和39年~现在
编辑第二次世界大战后、叙勲と共に叙位は一时停止された。その后、1964年、授与対象を故人に限って复活した。そのため现在では、故人の功绩を称え、追悼する意味合いが强い。授与に当たっての选考基准は叙勲とほぼ同じだが、细部で异なっており、功绩种别によっても选考基准が异なる。叙勲の所管は内阁府赏勲局(中央省庁再编前は総理府赏勲局)、叙位の所管は内阁府大臣官房人事课(中央省庁再编前は内阁総理大臣官房人事课)である。长く公的な职にあった者(议员・官吏・消防吏员・消防団员・教员等々)に叙位される例が多い。
叙位された场合、それを证する位记が交付される。位记には縦书きで次のような记载がなされる。
- 从四位以上
姓名 從四位敘任 御璽 平成 年 月 日 內閣總理大臣 姓名
- 正五位以下
姓名 正五位敘任 平成 年 月 日 (內閣之印) 內閣總理大臣 姓名 宣